ソムリエ資格試験対策
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食品関係営業

営業の許可

飲食店営業、その他公衆衛生に与える影響が著しい営業については、職業別に衛生的に保つための設備などの基準(施設基準)を、各都道府県知事が条例に よって定めている。開業する場合は都道府県知事に届出て、知事の許可を得なければ営業を行ってはならない。

食品衛生管理者

営業の許可とは別に、下記に示すもの製造または加工を行う業者は食品衛生管理者を置かなければいけない。




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