ソムリエ資格試験対策
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不衛生食品・異物混入のなどの規制

@腐敗・変敗したもの、または未熟なもの、腐ったもの、色がかわったもの、よくうれていないものなど

このようなものでもピータンや味噌・チーズなどは醗酵させたものであり、いずれも人の健康に害を及ぼす恐れがない場合として販売してもよいことになっている。

A有毒・有害な物質が含まれ、もしくは付着した、またはこれらの疑いがあるもの。

食品に人の健康を害のある物質が含まれていたり、ついていたり、あるいはそのような疑いがあるような食品ども販売が禁止されている。

ただし、しいたけのホルマリン・馬鈴薯のソラニンのように調理などの処理により安全とされるものは除く。残留農薬や生産上その混入や添加がやむ得ない場合であって、しかも一般に人の健康を損なう恐れがないと認められる場合も同様である。

B病原微生物により汚染されているものやその疑いのあるもの

赤痢菌・腸チフス菌などや、食中毒菌でるサルモレラ、ブドウ球菌(怪我をして化膿した手などから付着)汚染されたかは見ただけではわからない。

C不潔な物、異物混入、又は添加されたもの

ハエやゴキブリといった昆虫の死骸などが混入したもの、その他不潔なものや、石、釘、針金などが入っている危険なものがこれに該当する。近年回収事例が増えている。

D炭痘、豚コレラなどの病気にかかっていたり、又はかかっている疑いのあるものや、へい死した獣畜や家きんの肉・骨、乳、臓器またはこれらの製品。


@~Dまでのものは、食品一般に通じる原則であるが、食肉当については、食品衛生法第5条により疾病等にかかった動物の肉(病肉)の販売は禁止されている。



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