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食品保健に関する法規

食品保健に関する法規

食品保健の意義

WHOの定義
「生育、生産あるいは製造時から最終的に人に摂取されるまでのすべての段階において、
食品の安全性(Safety 有害成分がない)、健全性(Soundness 成分の変性がない)、
完全性(Wholessomeness 機能の保持)を確保するために必要なあらゆる手段」

食品保健の沿革

昭和20年代
食品衛生上の課題は栄養失調の予防、不良食品による中毒死を防ぐ事であった。(メタノールの飲酒による中毒死など)

昭和40年代
カドニウム、PCB 水銀などの食品への残留が問題。

昭和50年代
伝染病などの急性疾患の対策が整備されその目標は高血圧、心臓病、がんなどの慢性疾患の予防へと推移。特にがん死亡率が全国で1位になり関心があつまる。

昭和60年代
多様複雑化に伴い取り巻く環境が大きく変化。規制暖和の社会的要請や国際的整合性に対応するため平成7年に食品衛生法の大幅な改善が行われる。






>>CHECK POINT

WHOの定義 平成15年 食品安全基本法が成立は要チェックです。







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